フロントガラス・運転席側面ガラス・助手席側面ガラスの3面については、法律により「透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないもの」「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲における可視光線透過率が70%以上のもの」と定められています。
特に注意したいのは「可視光線透過率」です。3面にフィルムを施工する場合、フィルムだけではなくガラスとフィルムを合わせたときの可視光線透過率が70%以上でなければなりません。
3面に施工する際は、サンプルフィルムを合わせながら透過率を測定し、車検に対応できるように確認を行います。